労働者を使用し事業を展開する者(事業者)と事業場に雇用される者(労働者)の労働安全衛生のバイブルである労働安全衛生法の定めにより設立された一般社団法人で、法律により『日本労働安全衛生コンサルタント会』の名称が使える唯一の団体です。
(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田労働基準協会ビル5階
TEL 03-3453-7935
FAX 03-3453-9647
コンサルタント会本部リーフレット ダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。
労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントは、昭和47年の労働安全衛生法制定時に創設された国家資格で、「労働安全の専門家」、「労働衛生の専門家」です。コンサルタントは、厚生労働大臣が行う高度の試験に合格し、厚生労働省の名簿の登録を受けて開業し、事業者の求めに応じて、報酬を得て安全衛生診断や指導を行います。
もっとも得意な分野を示すものとして労働安全コンサルタントは、機械・電気・化学・土木・建築の5つに区分され、労働衛生コンサルタントは、保健衛生・労働衛生工学の2つに区分されています。
安全衛生診断と安全衛生改善計画作成は、労働安全衛生法第80条に基づく労働安全・衛生コンサルタントの最も重要な業務です。
労働安全・衛生コンサルタントは、法律により守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
労働安全コンサルタントとは、
労働衛生コンサルタントとは、
労働安全衛生法第87条
(日本労働安全衛生コンサルタント会)
- 第八十七条 その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
労働安全衛生法第81条
(業務)
- 第八十一条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
- 2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。