プレス機械による労働災害は、依然として高い水準で発生しており、その多くが指の切断など後遺障害を伴うものとなっています。今回、プレス機械による挟まれ災害などの対策を強化するため、プレス機械に取り付ける新たな安全装置の追加や手払い式安全装置の原則使用禁止など、労働安全衛生規則の一部が改正されました。
改正規則は平成23年7月1日から施行されています。
改正の概要:
1.プレス機械に取り付けることができる新たな安全装置を追加(第131条)
2.手払い式安全装置の原則使用禁止(第131条及び附則)
3.機械のストローク端による危険防止措置の充実(第108条の2)
改正規則の施行:
平成23年7月1日
参考:
労働安全衛生規則の改正とあわせて、「プレス機械又はシャーの安全装置構造規格」、
「動力プレス機械構造規格」も改正されました。
詳細は、厚生労働省のHP、または
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet_0415.pdf
安全衛生情報センターのHP
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-52/hor1-52-4-1-0.htm
をご覧ください。