厚生労働省から、表題の関係で通達が出ていますので紹介します。
基発0207第3号(平成24年2月7日)
適用は平成24年4月1日からです。
改正する化学物質の種類・新管理濃度等
・ベンゾトリクロリド 0.05ppm ※新規に設定
・エチレンイミン 0.05ppm
・硫化水素 1ppm
・エチレングリコールモノメチルエーテル 0.1ppm
(別名:メチルセロソルブ)
・酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル) 50ppm
・酢酸ノルマル‐ペンチル 50ppm
(別名:酢酸ノルマル-アミル)
・メチルイソブチルケトン 20ppm
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