労働安全衛生法第28 条の2第1項の規定によりリスクアセスメントが多くの事業者、機械の製造者などで実施されていますが、このたび労働安全衛生規則が改正され「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」(平成24 年厚生労働省告示第132 号。以下「指針」という。)が平成24 年3 月16 日に告示され、同年4月1日から適用されています。
この指針は、リスクアセスメントの適切かつ有効な実施を図るために、機械の譲渡者、貸与者は当該機械に残留するリスクを、残留リスクマップなどを活用して譲渡または貸与を受ける相手方に通知することを促進し、労働災害の防止を目的としています。
この指針により機械のユーザーは機械のメーカーなどから残留しているリスクを分かり易く提供される様になることが期待できるのではないでしょうか。