これまで、「金属をアーク溶接する作業」を行う場合、呼吸用保護具(防じんマスク)※1の使用は、
「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部に」おいて行うものに限定されていましたが、こ
の範囲が屋内屋外を問わず、「金属をアーク溶接する作業」を行う場合には、呼吸用保護具(防
じんマスク)※1 を使用することが必要となりました。)※1国家検定品
平成24年4月1日より、粉じん障害防止規則およびじん肺法施行規則の改正によります。
厚生労働省よりリーフレット(2ページ)が発行されていますので是非お読みください。
ダウンロード http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120308-1.pdf