印刷機の洗浄剤に含まれる1,2-ジクロロプロパンは胆管がん事案の原因物質の1つとして考えられています。この度労働安全衛生規則および特定化学物質要害予防規則の一部が改正する省令が公布されました。(平成25年8月13日付け官報)
これにより、1,2-ジクロロプロパンを用いる洗浄や拭き取りの業務に当たっては、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任、作業の記録等を30年保存することなどが義務付けられます。
詳細は 厚生労働省のホームページ
をご覧ください。そのページの
別添3
にはより具体的な情報があります。
これにより、1,2-ジクロロプロパンを用いる洗浄や拭き取りの業務に当たっては、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任、作業の記録等を30年保存することなどが義務付けられます。
詳細は 厚生労働省のホームページ
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