日本労働安全衛生コンサルタント会神奈川支部長宛に神奈川労働局長より「粉じん障害防止規則
及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の周知要請がありました。
会員各位におかれましては、周知内容を確認の上、関係者に周知の徹底をお願いします。
周知要請文は下記をクリックしてご覧ください。
省令改正の概要は以下のとおりです。
【省令案のポイント】
〇これまで粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則において、粉じん作業として定められていなかった
鋳物工場の製造工程のうち砂型を造型する場所における作業についても、粉じん作業として定めます。
〇砂型を造型する作業について、有効な呼吸用保護具の着用が必要となり、砂型を造型する場所に
おける作業についてじん肺健康診断を行うことが必要となります。
〈粉じん障害防止規則の一部改正〉
粉じん障害防止規則第1条、第2条関係 「別表第1」15号
粉じん障害防止規則第27条関係 「別表第3」11号
〈じん肺法施行規則の一部改正〉
じん肺法施行規則第2条関係 「別表」15号
これらの詳細については、下記をクリックしてご覧ください。