(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 神奈川支部会員の皆様
コンサルタント会神奈川支部長宛に神奈川労働基準部長から表題の案内がありました。
案内文は右記をクリックしてご覧ください。
神奈川労働局からの案内文の概要
石綿含有成形板の除去作業における労働者の石綿ばく露防止措置について
今般、厚生労働省が環境省と合同で実施した東日本大震災被災地における建築物の解体現場での石綿気中濃度調査において、石綿含有成形板の除去を行う作業場から比較的高濃度の石綿が検出されました。
本事案は、建築物から取り外した石綿含有成形板(内装材、けい酸カルシウム板第1種)を手作業で約30センチメートル角に破砕する作業を行っていたものですが、湿潤化が十分でなく、破砕時に板の破断面から石綿等の粉じんが発散したこと及び床面に堆積していた粉じんが再飛散したことが原因と考えられます。
つきましては、同種事例の再発を防止するため、下記の事項に留意の上、石綿則等に基づく措置を適切に実施するよう、貴会会員に対する周知をお願いいたします。
記
1.石綿含有成形板の除去に当たっては、原則として手ばらしで、破砕又は切断等を 伴わない方法で行うこととし、建物から取り外した廃材を原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコンテナバッグや車両を用意すること。
2.石綿含有成形板が大きい等によりやむを得ず破砕等が必要な場合は、石綿等の粉じんを飛散させないよう十分な湿潤化を行うとともに、作業場所の外部に飛散させないための措置を講じること。なお、板表面への事前の散水だけでは、破砕等に伴う破断面からの発じん対策として十分でないので、破断面への散水等の措置を講じながら作業を行うこと。
3.破砕等に伴い発生した石綿等の粉じんが床面に堆積し、再飛散するおそれがあるので、状況に応じて飛散防止の措置を講じながら作業を行うこと。