これまで、「金属をアーク溶接する作業」を行う場合、呼吸用保護具(防じんマスク)※1の使用は、
「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部に」おいて行うものに限定されていましたが、こ
の範囲が屋内屋外を問わず、「金属をアーク溶接する作業」を行う場合には、呼吸用保護具(防
じんマスク)※1 を使用することが必要となりました。)※1国家検定品
平成24年4月1日より、粉じん障害防止規則およびじん肺法施行規則の改正によります。
厚生労働省よりリーフレット(2ページ)が発行されていますので是非お読みください。
ダウンロード http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120308-1.pdf
労働安全衛生法第28 条の2第1項の規定によりリスクアセスメントが多くの事業者、機械の製造者などで実施されていますが、このたび労働安全衛生規則が改正され「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」(平成24 年厚生労働省告示第132 号。以下「指針」という。)が平成24 年3 月16 日に告示され、同年4月1日から適用されています。
この指針は、リスクアセスメントの適切かつ有効な実施を図るために、機械の譲渡者、貸与者は当該機械に残留するリスクを、残留リスクマップなどを活用して譲渡または貸与を受ける相手方に通知することを促進し、労働災害の防止を目的としています。
この指針により機械のユーザーは機械のメーカーなどから残留しているリスクを分かり易く提供される様になることが期待できるのではないでしょうか。
神奈川労働局から緊急対策実施要綱が発表がされています。
1.実施時期:平成23年10月15日から12月31日
2.主唱者:神奈川労働局及び県下各労働基準監督署
3.詳しいことは下記アドレスをクリックするか、
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kanagawa-roudoukyoku/press/231017.pdf
神奈川労働局のホームページの
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
トップページの上段右側の赤地に白抜き文字の「神奈川死亡災害撲滅緊急対策の実施」
をクリック、プレス発表に進んで下さい。
プレス機械による労働災害は、依然として高い水準で発生しており、その多くが指の切断など後遺障害を伴うものとなっています。今回、プレス機械による挟まれ災害などの対策を強化するため、プレス機械に取り付ける新たな安全装置の追加や手払い式安全装置の原則使用禁止など、労働安全衛生規則の一部が改正されました。
改正規則は平成23年7月1日から施行されています。
改正の概要:
1.プレス機械に取り付けることができる新たな安全装置を追加(第131条)
2.手払い式安全装置の原則使用禁止(第131条及び附則)
3.機械のストローク端による危険防止措置の充実(第108条の2)
改正規則の施行:
平成23年7月1日
参考:
労働安全衛生規則の改正とあわせて、「プレス機械又はシャーの安全装置構造規格」、
「動力プレス機械構造規格」も改正されました。
詳細は、厚生労働省のHP、または
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet_0415.pdf
安全衛生情報センターのHP
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-52/hor1-52-4-1-0.htm
をご覧ください。
当神奈川支部のホームページを2010年10月にリニューアルして約1年になります。そこでこのサイトをご覧頂く方々に私たちの活動の一環を簡単に知っていただけるようトピックス頁をもうけました。当支部の活動のみならず労働安全衛生に関わる行政のニュース、法令や指針なども紹介してゆきます。今後とも宜しくお願い申し上げます。
(社)日本労働安全衛生コンサルタント会
神奈川支部 支部長 松本弘