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安全衛生管理体制の確立とコンプライアンス
コンプライアンス
コンプライアンスは、法令順守と共に、社会的規範や企業倫理(モラール)を順守し、企業の社会的責任を果たす事が求められています。労働安全衛生法において、事業者に課せられた措置や義務だけを順守すれば事業者の責任を回避できると言う事ではなく、事業場において労働者が健全に働ける快適な職場環境を作り、労働者の安全と健康を確保する必要があります。
事業者に求められる範囲には、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制を確立し、安全衛生管理規程にもとづいて課せられた事業者の責任と義務を確実に果たしていくことはもちろん、民法415条に定められた「安全配慮義務」の基で、物的環境の整備と人的処置に対する義務を果たす事が事業者に求められており、その責任の所在については、「結果の予見可能性」の有無が判断基準となります。
その結果に対する措置については、殆どの場合事業者責任が問われています。安全配慮義務に違反した事業場は、労働災害補償、損害賠償訴訟などによる法的制裁だけでなく、事業場の信用失墜による経営への悪影響を含め、多大な社会的責任を追うことになります。
コンプライアンスを満足する事業場の労働安全衛生は何を考えればよいのでしょうか?
- 事業場のトップによる安全衛生方針の周知
- 安全衛生管理体制の確立と安全衛生管理規程の構築
- 作業場、安全衛生設備、保安設備、安全な道具・手段、安全装置等物的環境の整備
- 安全教育の徹底、安全監視員・作業指揮者等の適正配置、従業員の健康管理の徹底等人的措置
- OSHMSに基づく安全衛生管理・改善活動の仕組みの確立
- 日常的な自主的安全衛生活動の推進
- リスクアセスメントによる「結果の予見可能性」(危険余地)と安全配慮義務への対応
コンサルタントは皆様のご要望に応じて様々なお手伝いをさせて頂きます。
コンサルティングの料金については、
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安全衛生管理体制の確立
労働安全衛生法第1条に明記された法の目的は、労働災害防止のために総合的な対策によって職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することであり、そのための危険防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的な活動の推進等が求められています。
労働安全衛生法は事業場の種類、規模に適応した安全衛生管理組織の構築を目指しています。
職場の安全衛生管理を適確に進めていくためには、個々の職制の責任と権限を明確にすると共に、その責任と権限のもとで何をどのように実施するかの基準、方法を明確にしておく必要があります。
安全衛生管理規程はどのように構築するのですか?
安全衛生管理体制は事業場の規模によって違いはあるものの、基本的には労働安全衛生法第10条〜19条に規定された体制と活動が義務付けられており、その確立された体制を有効に機能させるために、安全衛生管理規程が必要になってきます。中小規模の安全衛生管理規程には、一例として、以下の基本事項を盛り込む必要があります。
- 総則:目的、適用範囲、事業者の責務、労働者の責務
- 安全衛生管理:職場の安全衛生管理体制、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生委員会、各部署の責任者、職場管理者、作業主任者(則第3条の2、法第10〜14条、法第17〜19条、令第6条)、則第4〜11条、則第13~15条の2、則第21〜23条)
- 就業に当たっての措置:安全衛生教育、就業制限、中高年齢者等(法第59&60条、法60条の2、法第61条第1項、法第62条、令第9条、令第20条、則第35&36条、則40条)
- 職場環境の整備:作業環境測定及びその評価等、環境の整備、保護具・救急用具、機械・設備の点検整備、整理整頓(法第65&65条の2、則第593〜598条、633&634条)
- 健康の保持増進措置等:健康診断、病者の就業禁止、健康教育等(法第66条〜66条の9、法第68&69条、令第22条、則44〜52条の8)
- 製造業の元方事業場としての措置(法第30条の2)
- 発注者としての措置(法第31条の2)
安全衛生管理体制を確立し、労働安全衛生管理規程の整備を必要としておられる事業場様に、コンサルタントがお手伝いします。
先ず、(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会神奈川支部に、メール、FAXまたは電話でお問合せ下さい。
貴事業場の状況やご希望に応じられるコンサルタントをご紹介できます。