健康診断は、働く人々の健康状態の継続的な把握とその確保、向上を目的としています。労働安全衛生法第66条に規定されている健康診断には、いくつかの種類があります。このうち、
一般健康診断は全ての労働者が対象(一部非常勤を除く)となり、通常1年以内毎に1回実施が義務付けられています。健康診断の結果、異常があると診断された労働者は、健康を保持するため医師の意見を聴き必要な措置を講ずる必要があります。
次に、
特殊健康診断は特定の有害業務に従事する労働者を対象に実施するもので、実施頻度は種類によって様々です。特殊健康診断には、法律で実施が義務付けられているものと、「騒音作業」等のように行政指導通達でその内容が示されているものとがあります。
その他、歯科医師による健康診断、結核検診以外にも、健康保険組合や市町村の実施するがん検診など、豊富なメニューが用意されています。
★コンサルタントは皆様のご要望に応じて様々なお手伝いをさせて頂きます。
健康診断に関連した項目の例は、以下の通りです。
- 健康診断全般に関する相談について。
- 法令に準拠した健康診断を実施するうえでお困りではありませんか。
- 健康診断の事後措置についてお困りではありませんか。
- 特殊健康診断の結果の事後管理に関する相談について。
コンサルティングの料金については、
報酬のページをご参照下さい。
一般健康診断
職場において健康診断といった場合、誰もが思い浮かべるのがこの「一般健康診断」です。一般健康診断の目的は、働く人々の疾病を早期に発見することに加え、各人の健康状態を継続的に把握してできる限り健康な状態を維持、管理することにあります。健康診断は対象、時期等によって次のように分類されます。
- 雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
- 定期健康診断(労働安全衛生規則第44条
- 特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
- 深夜業従事者の自発的健康診断(労働安全衛生則第50条の2)
- 海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)
- 労災保険の二次健康診断(労働災害補償保険法第26条)
- 結核健康診断(労働安全衛生規則第46条)
- 飲食従業員の検便(労働安全衛生規則第47条)
このうちすべての労働者が受診対象となるのが定期健康診断で、1年以内毎に1回年齢等に応じて血液、心電図、胸部レントゲン、視力、体重等のいろいろな検査を行います。さらに平成19年より、腹囲の検査を付加してメタボリックシンドロームに係わる検診を行うことが義務付けられています。
特殊健康診断
職場で使用されている化学物質等有害物質の暴露により引き起こされる健康障害を未然に防止するために、労働安全衛生法、じん肺法等には有害要因に応じた特殊健康診断が定められています。以下、特殊健康診断の種類を列挙します。
- じん肺健康診断
- 石綿健康診断
- 有機溶剤健康診断
- 鉛健康診断
- 電離放射線健康診断
- 除染等電離放射線健康診断
- 特定化学物質健康診断
- 高気圧作業健康診断
- 四アルカリ鉛健康診断
- 歯又はその支持組織に有害な物(ガス、蒸気又は粉じんを発散する場所)を取扱う者の歯科健康診断
こうした法規で定められて健康診断以外にも、行政指導通達で示された健康診断があり、騒音や情報機器作業に係わる健康診断はこちらに属します。
特殊健康診断の結果は、事業者の就業上の措置に関して、医師等が意見を述べる際の重要な情報源となります。平成18年からは、受診者本人にも結果を通知されることが義務付され、一般健康診断の結果とともに自身の健康管理に役立てられるようになりました。
じん肺健康診断
長期間に渡って微細な粉じんを吸引することによって肺の機能が徐々に低下する疾病がじん肺です。じん肺は、一度罹患すると完治は難しいとされており、出来る限り粉じんを吸入しないための対策を事前に実施することが大切です。
産業の現場には粉じんを発生する作業が多々ありますが、このうちじん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業に常時従事、あるいは従事したことのある労働者に対して、
- 就業時
- 定期
- 定期外
- 離職時
に、じん肺健康診断を行う必要があります。
じん肺健康診断の結果、じん肺管理区分が決定され、管理1、管理2、管理3イ、管理3ロ、及び管理4に分類されます。このうち区分が管理2あるいは管理3である労働者については、定期に行われる健康診断の際に、合併症の検査の一つとして「肺がんに関する検査」を行うことになっています。さらに病変がかなり進行した管理4の者および管理2、3で合併症を罹患している者は療養を要するとされています。
疾病統計
厚生労働省では、労働衛生関連のデータを毎年集計、解析しており、それをまとめたものが疾病統計として、労働衛生のしおり(中央労働災害防止協会発行)等の誌上で公表されています。平成22年度版の同誌には次のような統計グラフが掲載されています。
- 労働災害および業務上疾病の推移
- 疾病分類別業務上疾病者数
- 年別業務上疾病者数
- 年別健康診断結果
- 「労働者災害補償保険法」に基づく石綿による肺がんおよび中皮腫の労災保険給付決定状況
- 新規化学物質製造・輸入届出状況
- 脳・心臓疾患、過労死および精神障害等に係る労災支給決定件数の推移
- 強い不安、悩み、ストレスがある労働者の推移
- 自殺者の推移
最近の動向として、従来型の労働災害や業務上疾病は減少傾向にありますが、過重労働による健康障害やストレスを感じている労働者の割合は、若干の増減はありますが、依然高水準で推移してことが確認できます。
就業制限
厚生労働省は、平成8年10月1日に「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成29年4月14日改正)を公示し、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するための必要な措置について聴取した医師等の意見を十分勘案し、当該労働者の実情を考慮して、就業の可否、就業の制限等の就業上の措置を講ずる必要があるとしました。
具体的には、事業者は就業上の措置を実施するに当たり、医師に対して当該労働者に係る情報(作業環境、作業様態、労働時間、過去の健診結果等)を事前に提供し、講ずべき措置の有無、内容等について医師(産業医)から意見を聴く必要があります。内容は健康診断の個人票に医師が記載し、また医師の意見については、衛生委員会へ報告することになっています。
労働者に係る就業区分については、
- 通常勤務
- 就業制限
- 要休業
の中から医師の判断を求めます。
このうち「就業制限」というのは、勤務による負担を軽減するため、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、昼間作業への転換、深夜業の回数減少等の措置を講ずることを言います。
応急処置
産業の現場で応急処置の対象となるのは、災害や事故による物理的、化学的急性障害、外傷や急性疾病などですが、その内容は技術の革新や高齢化など時代を反映して多様化しています。
応急処置の中心となるのは医師(産業医)ですが、不在の場合を考慮して、組織的に各種の整備を行う必要があります。
まず、応急処置のための体制づくりです。救急の患者が発生した時に、速やかに担当者、消防署、医療機関等に通報する仕組みを確立しておくことが大切です。特に近隣の医療機関には、日頃から救急の際の協力をお願いしておくとよいでしょう。次に、医療機関へ搬送するまでの間の応急手当が迅速に行われるように、通常の衛生管理スタッフとは別に救急員を配置している事業所もあります。目前の患者の取扱いに戸惑うことのないように、現場救急隊の養成を行います。さらに一般従業員を対象に、ビデオや蘇生訓練用人形を用いた講習会を開催するなど社内教育を実施します。
この他、救急用具として日常的な小さな外傷用のものと重大災害用のものを、さらに化学的要因による災害および中毒用のものを準備しておくとよいでしょう。
健康相談
社会環境の変化や職場の人間関係などにより、健康上の不安に悩む労働者が増えています。
定期健康診断の結果を見ますと、労働者の半数以上が有所見者という状況で、生活習慣病等の発生防止を徹底する必要があります。また長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、脳・心疾患等の健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないためには、産業医による面接指導や健康相談が確実に実施されることが重要です。
平成31(2019)年4月に改正労働安全衛生法では、「産業医・産業保健機能」「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されました。
事業者は産業医が労働者の健康管理を適切に行うための情報提供を行うことや、労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めることになりました。労働者の健康情報の取り扱い(収集、保管、使用および適正な管理等)についても指針で定められています。
なお相談用ルームとしては、気軽に入れる落ち着いた雰囲気の部屋で、相談者のプライバシーに配慮して会話が外に漏れないようにするなどの配慮が望まれます。